労基法 第九十二条(法令及び労働協約との関係)

(法令及び労働協約との関係)
第九十二条
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
2  行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める就業規則等に関する記述である。厚生労働大臣又は都道府県知事は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。
【解答】

行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。

所轄労働基準監督署長」がこれを行うとされており、「都道府県知事」にはこのような権限はありません。


【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める就業規則等に関する記述である。就業規則が法令又は当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合には、行政官庁は、当該就業規則の変更を命ずることができる。
【解答】

行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 (労働基準法 92条2項)

就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならず、行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。

条文どおりの問題文ですので正解となります。

注意点はこの2つの混同です。


第92条の2(法令及び労働協約との関係)
行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。


第36条の4(時間外及び休日の労働)
行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

また、行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることはできるが、職権により変更することまではできません。

(労働契約との関係)
第九十三条
労働契約と就業規則との関係については、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十二条の定めるところによる。

  • コメント: 0

関連条文

  1. 健保法 第百八十条 (保険料等の督促及び滞納処分)

  2. 労基法 第六十九条(徒弟の弊害排除)

  3. 国年法 第五十一条 (失権)

  4. 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律について

  5. 厚年法 第八十二条  (保険料の負担及び納付義務)

  6. 徴収法 第三十三条 (労働保険事務組合)

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

スポンサーリンク

Ranking site

にほんブログ村 資格ブログへ にほんブログ村 資格ブログ にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ にほんブログ村 社労士試験
資格受験ランキング 社会保険労務士ランキング
FC2 ブログランキング ブログ王ランキング

人気ブログランキング

Twitter でフォロー

日本ブログ村ランキング

PVアクセスランキング にほんブログ村

facebookでフォロー